よくあるご質問

市場環境・産業構造の変化が急速になり、企業が手にする必要がある技術の範囲もめまぐるしく変わり、急速にその範囲も拡大してくると思われます。従って、自社開発のみでは資源的にもスピード面でも事業展開に制約が強くなると言えます。そのため外部(大学など)の「知」との連携が必然となります。また、国立大学法人法においても産学官連携は国立大学法人の重要な役割の一つとして位置付けられています。国立大学法人法ではTLO等を想定した出資の制度が盛り込まれているほか、人事・会計等における様々な規制も大幅に緩和され、各国立大学法人等が自らの個性・特色を反映しつつ柔軟な産学官連携・知的財産の取扱のルールを定め、産学官連携に取組んでいます。

産学官連携の進め方として、「21世紀における農業ビジネスを考える時、二つの面から技術開発を行う必要があります。一つは戦略的研究開発―日本農業の将来を考えると、どうしても進めなくてはならない研究課題と、もう一つは消費者、農家の要請に対応する研究開発です。産学官連携の進め方の一つとして公立試験研究機関を含めた産学官の関係者が一堂に会し、戦略的研究課題とニーズに対応した研究課題を討議し、それぞれ優先順位をつけます。絞り込んだ研究課題の予算確保のため適切な事業に応募します。採択が決まれば、プロジェクト方式で事業の進展を常時チェックし、タイムテーブルを作成し、研究の適正化を図り、成果が確実にあがる効率的・効果的な研究開発の体制つくりを行うことが大切です。」(名古屋大学教授松本哲男氏講演要旨)が提唱されています。

当研究会では、コーディネーターを配置し、東海地域における産学官連携推進のお手伝いをするよう取り組んでいます。

競争的研究資金とは、「資金配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者に配分する研究開発資金」です。政府の科学技術関係予算は、研究費、事業費、人件費、施設費、運営費交付金等で構成され、2004年度(平成16)政府予算案における科学技術関係予算は3兆6,255億円(2003年度3兆5,974億円)であり、そのうち、競争的研究資金は、科学技術関係予算の約10分の1、7省28制度で3,606億円(同3,490億円)計上されています。 競争的研究資金制度に関して、現在進められている制度改革のポイントは以下の通りです。

  • 競争的研究資金獲得に対するインセンティブの向上(研究従事者の雇用拡充及び30%の間接経費実現等)と研究機関による研究費及び研究者のエフォートの管理等を推進。
  • 制度の目的に応じ、できるだけ多くの研究者が応募できるよう検討。
  • 経歴、業績ではなく、研究計画重視の審査の実施と中間評価及び事後評価の体制の整備。
  • 若手研究者を中心とした任期付き任用の幅広い導入と競争的研究資金の獲得を業績評価の主要な項目の一つとして位置付け
  • プログラムオフィサー(PO)、プログラムディレクター(PD)による一元的管理・評価体制の整備。
  • 弾力的運用のため、年度間繰越及び年複数回申請の実施、電子システム化とデータベースの拡充を推進。
  • 本省が運用する制度については、その規模や実態を踏まえ、独立した配分機関(Funding Agency)にその配分機能を委ねる方向で検討。
  • 大学改革を通じて、競争的な給与・人事システムの構築と研究と教育を区分した予算措置及び管理を導入。

農林水産省関連では以下の事業があります。各事業の募集要領に従って申請書類を作成します。

【事業】

  • 新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業
    農林水産省(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構)
  • 生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業
    農林水産省(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構)
  • 民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業
    農林水産省
  • 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業
    農林水産省

遺伝子組換え食品は、内閣府食品安全委員会・厚生労働省による安全性審査を受けることが義務付けられています。専門家グループによる審査を受けた結果、安全性が確認されたものだけが販売や流通が認められ、私達の口に入ります。

安全性審査では、申請者が提出した安全性評価の詳細な資料について、その評価が本当に正しいものであるか専門家によって厳しく審査されます。組み込んだ遺伝子の安全性や、組み込んだ遺伝子によって新たに作られるタンパク質の安全性、遺伝子を組み込んだことによって予想以外の変化が起こっていないか、アレルギー誘発生が高まっていないかなど細部にわたって調べられます。そして、従来の食品と同じように食べても安全であることが確認された遺伝子組換え食品だけが、日本での販売や輸入が許可される仕組みになっています。

遺伝子組換え食品の安全性を評価する上での基本的な概念として、「実質的同等性」があります。従来の食品と比較することによって遺伝子組換え食品の安全性を判断する考え方です。私たちは、毎日いろいろな作物を調理して食べていますが、これらの食べ物の安全性は、人類が長い間食べ続けてきたという食経験によるものです。例えば、ジャガイモの芽のように毒のあるものは皮をむいて毒の部分を取り除いたり、大豆のように生で食べるとおなかをこわしてしまうような場合は、加熱してから安全に食べる知恵を身につけてきました。このように、食品はさまざまな成分から構成されていて、含まれている成分すべてについて安全かどうか科学的に証明することはできません。そこで、遺伝子組換え食品の安全性は、これまでに安全に食べられてきた食品と比較して、同じように食べることができるかどうかによって判断しています。

(STAFF:バイテクQ&A集より)

遺伝子組換え農作物を原料として使った食品は実にさまざまです。どんな食品に使われているのか、表示を義務付けてほしいという声が、輸入が始まった1996年以降、たくさんの消費者から寄せられるようになりました。

これを受けて農林水産省は、消費者の選択の目安となるよう、2001年4月からJAS法に基づく遺伝子組換え食品表示制度を実施しており、指定された遺伝子組換え農作物と、その加工食品について遺伝子組換えに関する表示を義務付けています。2003年1月現在、表示の対象となるのは、5種類の農作物と30食品群の加工食品です。

表示の方法は、a.遺伝子組換え農産物を使っている場合は「遺伝子組換え」、b.遺伝子組換えと非組換え農産物を分けずに使っている場合は「遺伝子組換え不分別」と表示することが義務付けられています。原材料に大豆が使われている加工食品を例にとると、原材料名の欄にa.の場合は「大豆(遺伝子組換え)」、b.の場合「大豆(遺伝子組換え不分別)」と表示されることになります。また非遺伝子組換え農産物を使っている場合は、表示義務はありませんが、任意で「大豆(遺伝子組換えでない)」などと表示することができます。

なお、厚生労働省でも遺伝子組換え食品の表示の義務かについて、2001年4月から食品衛生法に盛り込まれています。表示方法は、基本的にはJAS 法と同一です。

(STAFF:バイテクQ&A集より)

私たち人類は、経済的な豊かさと便利さを手に入れ、発展する過程において、その生活基盤の多くを枯渇が予想される石炭や石油などの化石資源に依存するようになってきました。これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄の社会システムは、自然の浄化能力を超え、地球温暖化、廃棄物、有害物質等の様々な環境問題を深刻化させています。

バイオマスは、地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って、無機物である水と二酸化炭素(CO2)から、生物が光合成によって生成した有機物であり、私たちのライフサイクルの中で、生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源です。バイオマスを燃焼すること等により放出される CO2は、生物の成長過程で光合成により大気中から吸収したCO2 であることから、バイオマスは、私たちのライフサイクルの中では大気中のCO2を増加させないという「カーボンニュートラル」と呼ばれる特性を有しています。このため、化石資源由来のエネルギーや製品をバイオマスで代替することにより、地球温暖化を引き起こす温室効果ガスのひとつであるCO2の排出削減に大きく貢献することができます。さらに、バイオマスは、化石資源のようにエネルギーとしても製品としても利活用でき、国民生活の幅広い場面での利活用が可能です。

一方、化石資源も大昔に生物が生成したものと考えられているが、これは何億年もかけて蓄積されてきたものであって、私たちのライフサイクルの中では再生不可能な資源であり、いずれは枯渇が予想される有限の資源です。この限りある化石資源を私たちの次世代も引き続き活用できるようにするとともに、化石資源への依存を低減する意味からも、バイオマスを従来の食料・木材としての利用にとどまらず、新たな観点から、エネルギー又は製品としての活用を推進していくことにより、持続的に発展可能な社会を目指すこと、これが今、求められています。以下の理由から、エネルギーや製品としてバイオマスを総合的に最大限利活用し、持続的に発展可能な社会「バイオマス・ニッポン」をできる限り早期に実現することが必要です。

  1. 地球温暖化の防止に向けて
  2. 循環型社会の形成に向けて
  3. 競争力のある新たな戦略的産業の育成に向けて
  4. 農林漁業、農産漁村の活性化に向けて

「バイオマス・ニッポン」の可能な限りの早期の実現に向け、関係者の取組を促進するとともに、「バイオマス・ニッポン」の実現の度合いを評価するための指標として、以下の具体的な目標が示されています。この目標については、エネルギーの価格は長期にわたって予測が困難である一方、産業界がバイオマスの利活用への投資を行う場合の参考となることも踏まえ、当面、京都議定書の第1約束期間の中間である2010年を目途とするとともに、バイオマスの利活用の進捗状況や経済的、社会的事情の変更を踏まえ、適宜見直しを行うものとしています。

(技術的観点)

技術開発による経済性の向上は、バイオマスの一層の利活用の促進のための重要な課題のひとつであることから、技術開発を進める関係者等に対し、技術的な観点からの目標を掲げて、バイオマス利活用技術の開発を促進することが重要である。
バイオマスの利活用技術については、完成度の異なる様々な技術があり、それぞれの技術的課題を克服していくことが必要である。このうち、バイオマスをエネルギーへ変換する技術については、特に変換効率の向上が重要であり、できる限り多くの技術が高い変換効率を実現していくことが期待される。また、バイオマスを製品へ変換する技術については、変換される製品の多様化や高付加価値化を実現していくことが期待される。以上を総合的に勘案し、技術的な観点からの目標を次のとおりとする。

(地域的観点)

バイオマスの利活用は、地域が自主的に取り組むための目標を掲げて、地域の実情に即したシステムを構築することが重要であり、地域の特性や利用方法に応じ多様な展開が期待される。この点を勘案し、地域的観点からの目標として、廃棄物系バイオマスを炭素量換算で90%以上又は未利用バイオマスを炭素量換算で40%以上利活用するシステムを有する市町村を、500程度構築する。

(全国的観点)

バイオマスの総合的な利活用については、バイオマスの利活用を進める関係者に対して、全国的観点からの目標を掲げるとともに、「バイオマス・ニッポン」の進展シナリオ、技術の進展、地域の取組の活性化等を踏まえつつ、その推進を図ることが重要である。一方、我が国のエネルギー需要を勘案し、今後、経済性の向上等の観点からバイオマス由来の輸入燃料の活用も検討すること、地球温暖化対策推進大綱に盛り込まれた各種目標との整合性を図ること、循環型社会形成推進基本法の理念を尊重することが重要である。
以上を総合的に勘案し、全国的な観点からの目標を次のとおり見込むものとする。廃棄物系バイオマスの利活用の展開については、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律等、個別法によるリサイクルの義務化等が措置されているが、今後、制度の浸透を図るとともに、収集・輸送、変換の効率化の進展等により、廃棄物系バイオマスについて、相当部分が利活用されることが期待される。

廃棄物系バイオマスに続いて利活用が見込まれる未利用バイオマスについて、収集システムの整備、バイオマス・リファイナリーの確立等によって、一定の部分が経済的に成り立ちうる形で利活用されることが期待される。
さらに、化石資源由来のエネルギー価格や地球温暖化対策の進展の程度等によっては、新たな需要に対応した民間の企業活動によって、エネルギー源や製品の原料とすることを目的として、資源作物が利活用されることが期待される。
こうしたことから、廃棄物系バイオマスが炭素量換算で80%以上利活用され、未利用バイオマスが炭素量換算で25%以上利活用される。なお、資源作物については、炭素量換算で10万トン程度が利活用されることが期待される。

  • 直接燃焼及びガス化プラント等含水率の低いバイオマスをエネルギーへ変換する技術において、
    • バイオマスの日処理量20トン程度のプラント(数市町村規模を想定)におけるエネルギー変換効率が電力として20%、あるいは熱として80%程度
    • バイオマスの広域収集に関する環境が整った場合のバイオマス日処理量100トン程度のプラント(都道府県域を想定)におけるエネルギー変換効率が電力として30%程度を実現できる技術を開発する。
  • メタン発酵等含水率の高いバイオマスをエネルギーへ変換する技術において、バイオマスの日処理量5トン程度のプラント(集落から市町村規模を想定)におけるエネルギー変換効率が電力として10%、あるいは熱として40%程度を実現できる技術を開発する。
  • バイオマスを製品へ変換する技術において、現時点で実用化しているバイオマス由来のプラスチックの原料価格を200円/kg程度とするとともに、リグニンやセルロース等の有効活用を推進するため、新たに実用化段階の製品を10種以上作出する。

(農林水産省:バイオマス・ニッポン総合戦略より)

放射性物質(ほうしゃせいぶっしつ、英: radioactive substance)とは、放射能を持つ物質の総称で、ウラン、プルトニウム、トリウムのような核燃料物質、放射性元素もしくは放射性同位体、中性子を吸収又は核反応を起こして生成された放射化物質を指す。

  • 原子炉で核燃料物質が核分裂して生成された物質を核分裂生成物、原子炉及び設備の鉄骨や水が中性子を吸収して生成された物質を「核燃料物質によって汚染された物質」、濃縮等の製錬によって核燃料物質となる原料を核原料物質という。
  • 放射線療法などで使用する放射線を生み出す放射性物質を、放射線源という。
  • 原子力施設や放射線利用施設などで発生する放射性物質を含む廃棄物を、放射性廃棄物という。